Q. 他の従業員のミスが原因で怪我を負った場合、損害賠償請求はどうなる?

このような場合、基本的に会社(使用者・事業主)に損害賠償請求をすることができる場合があります。

というのも、会社は、雇っている従業員などの不注意で、別の従業員(被害者)に怪我をさせたような場合でも、「使用者責任」(民法715条)という責任を負う場合があるからです。したがって、労災の被災者は、会社に対し損害賠償請求をすることができる場合があります。

 

労災にあった場合に弁護士に依頼をすれば、弁護士は法律に則って会社に対して損害賠償請求を行ってまいります。労災の被災者自らが交渉する場合よりも、会社が話し合いに応じてくることが多いように感じます。したがって、早い段階から弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

なお、会社への損害賠償請求は、労災保険の受給とは別ですので、労災保険を受給したからといって会社に対する損害賠償請求ができなくなるわけではありません(ただし損益相殺はなされます)。

まずは弁護士にご相談いただき、会社に対する請求が可能かどうかを検討されることをおすすめいたします。

 

具体的な事例

除草作業に従事していた派遣作業員Aが、他の作業員Bの操作する刈払機が飛散させた石様の異物が左眼に当たり、失明したという事故について、裁判所は、派遣先の下請会社と元請会社とに、使用者責任があることをみとめました。その結果、作業員Aは会社から約4000万円の損賠賠償金を受け取ることができました。