当事務所が選ばれる理由

1.交通事故での解決実績が豊富

山本陽一法律事務所は2010年の設立当初より、交通事故の被害者救済に尽力してきました。
交通事故では、労働災害と同様に後遺障害等級認定の手続きがあります。

 

当事務所は、依頼者である被害者の代理人として、後遺障害等級認定の手続きを多数経験しています。
そして、交通事故や労働災害に関する、適切な後遺障害の等級認定・適切な損害賠償額の獲得を実現してきた実績があります。

 

2.労災に必要な医学的知識の研鑽

当事務所は、後遺障害等級認定の手続きに必要な医学的知識の研鑽に努めています。
医学的知識は、後遺障害診断書の作成や、医師との面談等の実務で欠かすことができません。

 

弁護士としての賠償上の専門知識のみならず、医学的な知識の研鑽にも努めていますので、適切な後遺障害等級認定がされるようサポートします。

 

3.労災発生直後からご相談が可能

当事務所に相談に来られる方のなかには、労災にあった直後の方もおられます。
そのような場合でも、当事務所ではご相談をお受けすることで、今後の治療や生活に関するアドバイスやサポートを行っています。

 

また、労働災害に遭ってしまった方の精神的負担を少しでも軽くできるようアドバイスいたします。

 

4.会社や事業主への損害賠償請求もあなたに代わって交渉します

労働災害に遭ってしまった場合、労災保険から給付を受けることができます。

 

しかし、労災給付金は最低限の補償であって、労働者が被った損害の全てをまかなえない場合もあります。
会社や事業主等に「安全配慮義務違反」が認められるような場合には、損害賠償の請求が可能なケースがあります。
当事務所にご依頼いただいた場合には、弁護士があなたに代わって事業主との交渉を行うことができます。

 

5.初回の相談料は無料、着手金の後払いにも対応しています

当事務所では、労働災害被害者の救済のために、初回の相談は無料でお受けしています。

また、着手金も後払いの相談に応じております(※一部例外あり)。

 

そのため、初期費用の負担がないかたちでご依頼いただけるようになっています(例外もありますので、まずはご相談で確認をお願いいたします。)