労働災害に遭われた方へ ―代表弁護士メッセージ―
まずは労働災害保険の給付申請を行いましょう。
労働災害に遭ってしまった場合、怪我を治療するための治療費などがかかりますし、また会社を休まなければならなくなった場合、その間の収入(賃金)が支払われないと生活に困ってしまいます。
労働災害に遭ったら、治療にかかるお金(療養補償給付)や、働けなくなったことで得られない賃金(休業補償給付)などの補償を受けることができます。
しかしながら、労災保険からの給付以外に、事業主に対する損害賠償請求を行う事によってさらに多額の手当てを受け取ることが可能になるケースが多いのです。
損害賠償請求を行うために、労働者は「業務と災害の因果関係・契約上の義務違反の事実」を立証する必要があります。
安全配慮義務違反ではなく、「不法行為責任」を根拠とする損害賠償請求もあります。
その際、労働者側は「事業主に故意・過失があった」ということを立証する必要があります。
しかしながら、この立証は緻密な証拠収集や主張の組み立てが必要となりますので、お困りの場合は弁護士に相談されることをおすすめします。