転落事故

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも発生頻度が多く、また重症化しやすい事故です。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースもあります。

労働基準法においては、労働災害が発生した場合には、使用者(事業主・会社等)が補償をするよう義務付けられています。

のみならず、使用者(事業主・会社など)に、安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)が認められる場合があります。

このような場合には、従業員は、労災給付を受けるだけでなく、使用者に対し、慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。

 

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いので注意が必要です。

 

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故も後を絶たちません。全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

 

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が57%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請けに対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

 

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実際の事例

従業員であったAさんが、会社の2階に開口していた穴から1階に転落して負傷してしまい、治療を受けたものの、障害等級第8級の後遺障害が残ったという事案において、会社に安全配慮義務違反が認められ、逸失利益や慰謝料等の損害賠償金として、1500万円が認められました。