挟まれ事故・巻き込まれ事故

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故は頻繁に生じる事故の一つです。

プレス機や撹拌機など、きわめて強い力、高速で動く機械や器具に、手や足を挟まれたり、巻き込まれたりすると、当然、それによって負う怪我も大きくなってしまいます。

不幸にして手指や足が切断されてしまうような事故もあります。受傷部位が頭部や胸部であれば、お亡くなりになってします場合すらあります。

 

このような挟まれ・巻き込まれ事故は、製造・建設・運送などの重要なインフラを担う業界で、特に発生しやすい傾向にあります。

安全への対策は各所でなされているものの、全ての会社や、全ての現場で万全の対策がなされているとは限りません。

 

残念ながら怪我を負ってしまった方への補償や賠償については、弁護士に相談・ご依頼していただけたら、労災保険の給付だけでなく、会社への損害賠償請求を含めて適正にアドバイスをしてまいります。弁護士によって、注力している分野が違いますので、労働災害に注力している弁護士に相談・依頼をされることをお勧めいたします。

 

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

挟まれ事故や巻き込まれ事故の場合、重い後遺障害が残ることが珍しくありません。そのような場合には、本来、高額な補償や賠償(数百万円から数千万円)になることが少なくありません。

しかし、労災の被災者・被害者が、十分な法律知識がないばかりに、本来ならば受け取る権利のある正当な補償や賠償を受け取ることができず、泣き寝入りをしなければならないことも起こりえます。

というのも、法律的には、「安全配慮義務違反(従業員が安全で健康に働くことが出来るように雇い主である会社が配慮する義務)」を根拠として会社や、元請けなどに対して、損害賠償請求が認められるケースがあります。

そして、ロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具に対して、防護措置・安全措置を施しておく必要があるのですが、欠陥があったり・安全装置を設置していないケースも決して珍しくありません。また、安全のための教育がなされる必要があるのに、十分な安全教育がないまま従業員を働かせたり・安全面の周知徹底が不足していることが多いのが実情です。そのような場合には、会社に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を行うことができると考えられます。

ところが、そのような知識もないまま、労災保険からの給付のみを受け取るだけで、会社に対する賠償請求をしないままになってしまう方も多くおられます。賠償請求ができることを知りながら、会社に対する請求までは不要と考える方は、それでもよいのですが、賠償請求ができることを知っていたら、請求をしたのにという方もおられると思います。まずは、労働災害に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

 

具体的な事例

プレス機械による手指を切断する事故が発生した。原因については、安全装置自体に故障があつたのか、安全装置の取付け方に不備な点があつたのかは不明であった。しかし、安全装置が働いて停止しているはずのプレス機械が急に動き出すという故障によって、本件事故が発生したもので会社がプレス機械の安全確保のために十分な配慮を用いず、また、必要な保守点検を怠った過失があったために、右故障が発生したことを推認することができるとして、裁判所は、会社の安全配慮義務違反を認めました。

 

会社・元請けに対して過失を追求するために

安全配慮義務違反は、被災者の直接の雇い主である会社だけでなく、元請け等の会社にも認められる場合があります。賠償金の支払い能力という意味では、自分の直接の雇い主である会社ではなく、元請企業に対して、賠償を求めることが有効であることも少なくありません。

 

また、適切な損害金の計算も、労災に詳しい弁護士でなければ、容易ではありません。

どういった損害を請求できるのか、慰謝料はいくらになるのか、仕事が出来なくなった期間に得られるはずだった賃金等の賠償はいくらになるのか、将来の逸失利益はいくらになるのか・・など専門的知識が必要です。

 

労働災害の賠償請求は、弁護士ですら、その分野に詳しくなければ難しい問題です。

ましてや被災者ご自身ではよく分からないことが多く、悩まれるのも当然です。非常にストレスに感じられることも多いと思います。

労働災害に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

また、会社から、あなた自身に過失があると言われてしまうことが多いため、賠償をあきらめてしまう方も決して少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張や反論を行って、あなたをサポートいたします。

 

是非一度、弁護士へお気軽にご相談ください。