Q.自分にも原因(過失)があります。それでも、労災保険の給付請求や会社に対して損害賠償などを請求出来ますか?
労災保険の給付請求は自分に過失がある場合でも可能です。
労働災害の発生原因について、労働者自身に過失が認められたとしても、労災保険の給付請求はできるのです。
さらには、会社への損害賠償請求も可能なケースがあります。
当初、会社が、「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と主張して支払いを拒んでいたケースでも、弁護士が交渉することで、賠償金の支払いに応じることがありますので、ご相談ください。
ご不明な点がありましたら、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。