労働災害での慰謝料の請求

 慰謝料とは、精神的苦痛を被ったことを慰謝するために加害者から被害者に対して支払われる賠償金のことです。

労働災害における慰謝料請求とは、精神的な被害を被ったことに対する損害賠償金の請求であり、労働者(従業員)から使用者(勤務先など)に請求します。

 労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料等は補償されないため、労災保険で補償されない損害については、労働者(従業員)は使用者(勤務先など)に、損害賠償請求をする必要があるのです。

 

 労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。

 

1)死亡慰謝料

 労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料です。裁判で勝訴判決が得られた場合に支払われる金額はケースバイケースではありますが、おおよその基準があり、いわゆる裁判基準と呼ばれています。裁判基準は次のとおりです。

 

・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円

・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

 

 上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に違いがあります。

 

 また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。そのため、被災者の相続人以外の近親者(例えば、兄弟姉妹など)にも固有の慰謝料が認められる場合もあります。

 

2)後遺症慰謝料

 後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料です。等級に応じて金額に違いがあります。裁判基準は以下のとおりです。

 

・第1級・・・2800万円・第2級・・・2370万円・第3級・・・1990万円

・第4級・・・1670万円・第5級・・・1400万円・第6級・・・1180万円

・第7級・・・1000万円・第8級・・・830万円・第9級・・・690万円

・第10級・・・550万円・第11級・・・420万円・第12級・・・290万円

・第13級・・・180万円・第14級・・・110万円

 

3)入通院慰謝料

 入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料です。

 相場金額は、入院期間と通院期間を目安に算出されます。

 詳しい金額は労災問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

労働災害における慰謝料請求が増額される場合

 労働災害における慰謝料請求で、相場よりも高額になる可能性がある場合は3通り考えられます。

 

1)被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合

 具体例としては、「労働災害後、被災者を助けなかった」「死亡事故後、遺族に対して被災者の暴言をした」「労災事故の原因が会社の違法な業務だった」などが考えられます。

 

 被災者本人・介護する遺族の精神的負担が大きいと考えられる場合に、増額される可能性があります。

 

2)被災者側に特別な事情があった場合

 具体例としては、女性被災者で、労働災害によって中絶をせざるを得なかった、労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった、仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢が潰えた、などが挙げられます。

 

3)その他の損害賠償の項目を補完するような場合

 具体例としては、障害等級は認定されなかったが、業務に影響がでる場合、将来的に手術を行う見込みはあるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合、休業損害が算定できない場合などが考えられます。

 

 上記のように、慰謝料は増額され、高額になる場合があります。被災者、遺族は、慰謝料請求の際に増額される事由はないかを検討してみましょう。

 不安があれば、まずは弁護士に相談してみることをオススメします。弁護士は、被災者・遺族の労働災害の事情から、慰謝料相場・慰謝料の増額可能性があるかどうか判断してくれます。

 適切な慰謝料を得るためには、弁護士の助けが必要でしょう。慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。