障害等級と障害(補償)給付金額について

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障害補償給付は、いずれも給付基礎日額の何日分という計算で算定されています。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいい、平均賃金とは、原則として、事故が発生した日の直前の3ヶ月間に支払われた金額の総額(但し、ボーナスなどは除きます)を、その期間の総日数で割った、一日あたりの賃金額のことです。

 

例えば、給付基礎日額が1万円の労働者が、2級の障害等級の認定を受けた場合、1万円×277日=277万円の「障害補償年金」を受けることになります。

 

さらに、特別支給金が支払われます。特別支給金には、支給決定時に一時金として支払われる「障害特別支給金」と、年金または一時金として、算定基礎日額(直前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額を365で割った額)の何日分という形で上乗せされる「障害特別年金」(1級から7級の場合)、「障害特別一時金」(8級から14級)があります。

 

例えば、算定基礎日額が2000円の労働者が、2級の障害等級の認定を受けた場合、支給決定時に一時金として320万円の「障害特別支給金」が支給されます。また、2000円×277日=55万4000円の「障害特別年金」が加算されます。