労災保険の給付では不十分?
労働災害に遭ったら、治療にかかるお金(療養補償給付)や、働けなくなったことで得られない賃金(休業補償給付)などの補償を受けることができます。
しかしながら、労災保険からの給付以外に、事業主に対する損害賠償請求を行う事によってさらに多額の手当てを受け取ることが可能になるケースが多いのです。
損害賠償請求を行うために、労働者は「業務と災害の因果関係・契約上の義務違反の事実」を立証する必要があります。
安全配慮義務違反ではなく、「不法行為責任」を根拠とする損害賠償請求もあります。
その際、労働者側は「事業主に故意・過失があった」ということを立証する必要があります。
しかしながら、この立証は緻密な証拠収集や主張の組み立てが必要となりますので、お困りの場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
安全配慮義務違反による損害賠償
労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、安全配慮義務違反として損害賠償を行うことが出来ます。
また近年では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死における安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。
安全配慮義務の内容・安全配慮義務違反の事例の確認をすることをおすすめします。
労働者の安全対策として「労働安全衛生法」や「労働安全衛生規則」が定められておりますので、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えるでしょう。
不法行為による損害賠償
一般的な不法行為に基づく損害賠償責任は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、生じた損害を賠償する責任を負います。
不法行為責任が成立するための要件は、以下の4点です。
1)故意または過失が存在すること
2)他人の権利を侵害したこと
3)損害が発生したこと
4)行為と損害との間に因果関係が存在すること
このようなケースにおいては、使用者責任(民法715条)を根拠として、事業主に対して損害賠償を請求することが多いです。
使用者責任とは、事業主は、従業員が業務の執行において第三者に加えた損害を賠償する責任があることを言います。
使用者責任が成立するためには3つの要件があります。
1)使用・被用の関係が存在すること
2)その被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること
3)その損害が事業の執行につき加えられたものであること