落ちてきたものに当たった(飛来)事故
「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故も、きわめて頻繁に発生し、負傷した部位によっては重症化してしまうことも少なくない例です。
建設業や製造業、運送業などの現場で特に多く見られます。
建設現場で作業中に、高い位置から落ちた建材が、下で作業をしていた従業員の頭部を直撃した
クレーンでつり上げた鋳型から木型を取り出す作業中、鋳型が崩落して従業員にあたった
造船現場で作業中に部品が割れて落下し、その破片が下で作業をしていた他の従業員の頭部を直撃した
このように、高い位置からの落下物が直撃するほか、加工を行っていた物の一部が飛来することで重大な事故に至るケースが後を絶たちません。
具体的な事例
除草作業に従事していた派遣作業員Aが、他の作業員Bの操作する刈払機が飛散させた石様の異物が左眼に当たり、失明したという事故について、裁判所は、派遣先の下請会社と元請会社とに、使用者責任があることをみとめました。その結果、作業員Aは会社から約4000万円の損賠賠償金を受け取ることができました。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースもあります。
労働基準法においては、労働災害が発生した場合には、使用者(事業主・会社等)が補償をするよう義務付けられています。
のみならず、使用者(事業主・会社など)に、安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)が認められる場合があります。
このような場合には、従業員は、労災給付を受けるだけでなく、使用者に対し、慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って終えてしまっている方が多いので注意が必要です。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた同僚や他社の従業員が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
このような場合、過失のあった他の従業員の雇い主である会社(使用者・事業主)に損害賠償請求をすることができる場合があります。
というのも、会社は、雇っている従業員などの不注意で、別の従業員(被害者)に怪我をさせたような場合でも、「使用者責任」(民法715条)という責任を負う場合があるからです。したがって、労災の被災者は、会社に対し損害賠償請求をすることができる場合があります。
労災にあった場合に弁護士に依頼をすれば、弁護士は法律に則って会社に対して損害賠償請求を行ってまいります。労災の被災者自らが交渉する場合よりも、会社が話し合いに応じてくることが多いように感じます。したがって、早い段階から弁護士に相談することをおすすめいたします。
なお、会社への損害賠償請求は、労災保険の受給とは別ですので、労災保険を受給したからといって会社に対する損害賠償請求ができなくなるわけではありません(ただし損益相殺はなされます)。
まずは弁護士にご相談いただき、会社に対する請求が可能かどうかを検討されることをおすすめいたします。
会社・元請けに対して過失を追求するために
安全配慮義務違反は、被災者の直接の雇い主である会社だけでなく、元請け等の会社にも認められる場合があります。賠償金の支払い能力という意味では、自分の直接の雇い主である会社ではなく、元請企業に対して、賠償を求めることが有効であることも少なくありません。
また、適切な損害金の計算も、労災に詳しい弁護士でなければ、容易ではありません。
どういった損害を請求できるのか、慰謝料はいくらになるのか、仕事が出来なくなった期間に得られるはずだった賃金等の賠償はいくらになるのか、将来の逸失利益はいくらになるのか・・など専門的知識が必要です。
労働災害の賠償請求は、弁護士ですら、その分野に詳しくなければ難しい問題です。
ましてや被災者ご自身ではよく分からないことが多く、悩まれるのも当然です。非常にストレスに感じられることも多いと思います。
労働災害に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
また、会社から、あなた自身に過失があると言われてしまうことが多いため、賠償をあきらめてしまう方も決して少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張や反論を行って、あなたをサポートいたします。
是非一度、弁護士へお気軽にご相談ください。