休業中の補償について
休業中の補償には2種類あり、「業務災害」に関する「休業補償給付」と「通勤災害」に関する「休業給付」があります。
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病のため労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、休業を開始してから4日目以降に支給されます。
支給額は以下のように決められます。
1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
2)休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
休業初日~第3日目の期間を、待期期間といいます。待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務災害の場合、待期期間については、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を支払います。
通勤災害の場合、待期期間中は、休業給付は受けられません。
通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付申請の手続き
「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および治療担当医師の証明をうけて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択することが出来ます。
ただ、休業が長期間になる場合は、賃金の締め日にあわせて1カ月ごとに請求することが一般的です。